(朝鮮道立医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十五號
公布年月日: 昭和19年7月26日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮道立醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月二十五日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第四百七十五號
朝鮮道立醫院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中
醫官 專任百九十五人
事務官 專任五人
藥劑官 專任五人
醫員 專任百六十六人
書記 專任五十七人
藥劑手 專任五十人
醫官 專任二百四人
事務官 專任七人
藥劑官 專任七人
醫員 專任百六十七人
書記 專任五十二人
藥劑手 專任五十二人
ニ、同條第二項中「三人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮道立医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月二十五日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第四百七十五号
朝鮮道立医院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中
医官 専任百九十五人
事務官 専任五人
薬剤官 専任五人
医員 専任百六十六人
書記 専任五十七人
薬剤手 専任五十人
医官 専任二百四人
事務官 専任七人
薬剤官 専任七人
医員 専任百六十七人
書記 専任五十二人
薬剤手 専任五十二人
ニ、同条第二項中「三人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス