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(朝鮮道立医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十五號
公布年月日: 昭和19年7月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮道立医院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮道立醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月二十五日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第四百七十五號
朝鮮道立醫院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中
「
醫官 專任百九十五人
事務官 專任五人
藥劑官 專任五人
醫員 專任百六十六人
書記 專任五十七人
藥劑手 專任五十人
」
ヲ
「
醫官 專任二百四人
事務官 專任七人
藥劑官 專任七人
醫員 專任百六十七人
書記 專任五十二人
藥劑手 專任五十二人
」
ニ、同條第二項中「三人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮道立医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月二十五日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第四百七十五号
朝鮮道立医院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中
「
医官 専任百九十五人
事務官 専任五人
薬剤官 専任五人
医員 専任百六十六人
書記 専任五十七人
薬剤手 専任五十人
」
ヲ
「
医官 専任二百四人
事務官 専任七人
薬剤官 専任七人
医員 専任百六十七人
書記 専任五十二人
薬剤手 専任五十二人
」
ニ、同条第二項中「三人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革