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(朝鮮道立医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十一號
公布年月日: 昭和20年6月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮道立医院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮道立醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月二十二日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第三百八十一號
朝鮮道立醫院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中
「
醫官 專任二百四人
事務官 專任七人
藥劑官 專任七人
醫員 專任百六十七人
」
ヲ
「
醫官 專任二百二十九人
事務官 專任十三人
藥劑官 專任十三人
醫員 專任百五十九人
」
ニ、「看護婦長 專任六人」ヲ「看護婦長 專任十五人」ニ、同條第二項中「五人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮道立医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月二十二日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第三百八十一号
朝鮮道立医院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中
「
医官 専任二百四人
事務官 専任七人
薬剤官 専任七人
医員 専任百六十七人
」
ヲ
「
医官 専任二百二十九人
事務官 専任十三人
薬剤官 専任十三人
医員 専任百五十九人
」
ニ、「看護婦長 専任六人」ヲ「看護婦長 専任十五人」ニ、同条第二項中「五人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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