(朝鮮道立医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九號
公布年月日: 昭和10年12月11日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮道立醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十二月十日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百九號
朝鮮道立醫院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「醫官 專任百三十一人」ヲ「醫官 專任百三十三人」ニ、「藥劑手 專任三十八人」ヲ「藥劑手 專任三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮道立医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十二月十日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百九号
朝鮮道立医院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「医官 専任百三十一人」ヲ「医官 専任百三十三人」ニ、「薬剤手 専任三十八人」ヲ「薬剤手 専任三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス