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(朝鮮道立医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 昭和5年5月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮道立医院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮道立醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月十二日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第九十三號
朝鮮道立醫院官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任百二人」ヲ「醫官 專任百七人」ニ、「醫員 專任九十九人」ヲ「醫員 專任百二人」ニ、「書記 專任四十三人」ヲ「書記 專任四十五人」ニ、「藥劑手 專任三十二人」ヲ「藥劑手 專任三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮道立医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月十二日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第九十三号
朝鮮道立医院官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任百二人」ヲ「医官 専任百七人」ニ、「医員 専任九十九人」ヲ「医員 専任百二人」ニ、「書記 専任四十三人」ヲ「書記 専任四十五人」ニ、「薬剤手 専任三十二人」ヲ「薬剤手 専任三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革