(特設消防署規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十九號
公布年月日: 大正15年6月4日
法令の形式: 勅令
朕特設消防署規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月三日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第百四十九號
特設消防署規程中左ノ通改正ス
第二條第一項及第二項ヲ左ノ如ク改メ第四項ヲ削ル
大阪市、京都市、橫濱市、神戶市及名古屋市竝第二項ノ規定ニ依ル編入區域內ニ於ケル水火災ノ警戒防禦ヲ掌ラシムル爲大阪府、京都府、神奈川縣、兵庫縣及愛知縣管內ニ消防署ヲ置ク其ノ位置、名稱及管轄區域ハ知事之ヲ定ム
第六條第一項中「警察部、消防署又ハ消防分署」ヲ「警察部又ハ消防署」ニ改ム
第七條第一項ヲ左ノ如ク改メ第二項中「及消防分署長」ヲ削ル
消防署長ハ消防士ヲ以テ之ニ充ツ但シ消防機關士ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第八條第二項中「警察部、消防署又ハ消防分署」ヲ「警察部又ハ消防署」ニ改ム
第九條第二項中「又ハ消防分署」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕特設消防署規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月三日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第百四十九号
特設消防署規程中左ノ通改正ス
第二条第一項及第二項ヲ左ノ如ク改メ第四項ヲ削ル
大阪市、京都市、横浜市、神戸市及名古屋市並第二項ノ規定ニ依ル編入区域内ニ於ケル水火災ノ警戒防禦ヲ掌ラシムル為大阪府、京都府、神奈川県、兵庫県及愛知県管内ニ消防署ヲ置ク其ノ位置、名称及管轄区域ハ知事之ヲ定ム
第六条第一項中「警察部、消防署又ハ消防分署」ヲ「警察部又ハ消防署」ニ改ム
第七条第一項ヲ左ノ如ク改メ第二項中「及消防分署長」ヲ削ル
消防署長ハ消防士ヲ以テ之ニ充ツ但シ消防機関士ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第八条第二項中「警察部、消防署又ハ消防分署」ヲ「警察部又ハ消防署」ニ改ム
第九条第二項中「又ハ消防分署」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス