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(特設消防署規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百七十號
公布年月日: 昭和16年9月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
特設消防署規程
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕特設消防署規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 田邉治通
勅令第八百七十號
特設消防署規程中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方消防司令 專任六人」ヲ「地方消防司令 專任八人」ニ、「消防士 專任四十四人」ヲ「消防士 專任七十人」ニ、「消防機關士 專任十七人 判任」ヲ
「
消防機關士 專任二十五人 判任
消防士補 判任
消防機關士補 判任
」
ニ改ム
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
消防士補及消防機關士補ノ定員ハ內務大臣ノ認可ヲ受ケ知事之ヲ定ム
第二條第一項中「大阪市、」ノ下ニ「堺市、布施市、吹田市、」ヲ、「神戶市、」ノ下ニ「尼崎市、西宮市、」ヲ加フ
第五條第一項及第五條ノ二第二項中「消防機關士」ノ下ニ「、消防士補、消防機關士補」ヲ加フ
第六條第一項中「及消防機關士」ヲ「、消防機關士、消防士補及消防機關士補」ニ改ム
同條第二項中「消防手」ノ上ニ「消防士補及」ヲ加フ
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
消防士補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ部下ノ消防手ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特設消防署規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 田邉治通
勅令第八百七十号
特設消防署規程中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方消防司令 専任六人」ヲ「地方消防司令 専任八人」ニ、「消防士 専任四十四人」ヲ「消防士 専任七十人」ニ、「消防機関士 専任十七人 判任」ヲ
「
消防機関士 専任二十五人 判任
消防士補 判任
消防機関士補 判任
」
ニ改ム
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
消防士補及消防機関士補ノ定員ハ内務大臣ノ認可ヲ受ケ知事之ヲ定ム
第二条第一項中「大阪市、」ノ下ニ「堺市、布施市、吹田市、」ヲ、「神戸市、」ノ下ニ「尼崎市、西宮市、」ヲ加フ
第五条第一項及第五条ノ二第二項中「消防機関士」ノ下ニ「、消防士補、消防機関士補」ヲ加フ
第六条第一項中「及消防機関士」ヲ「、消防機関士、消防士補及消防機関士補」ニ改ム
同条第二項中「消防手」ノ上ニ「消防士補及」ヲ加フ
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
消防士補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ部下ノ消防手ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革