(特設消防署規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 昭和19年3月20日
法令の形式: 勅令
朕特設消防署規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第百三十七號
特設消防署規程中左ノ通改正ス
第一條第一項中「新潟縣、」ノ下ニ「埼玉縣、」ヲ加ヘ同項北海道廳ノ部中
消防士 專任四人
消防機關士 專任三人
消防士 專任六人
消防機關士 專任五人
ニ、同項府縣ノ部中
消防士 專任百七人
消防機關士 專任八十二人
消防士 專任百十人
消防機關士 專任八十四人
ニ改ム
第二條第一項中「函館市」ヲ「札幌市、小樽市、函館市」ニ改メ「新潟市、」ノ下ニ「川口市、」ヲ、「下關市」ノ下ニ「宇部市、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特設消防署規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第百三十七号
特設消防署規程中左ノ通改正ス
第一条第一項中「新潟県、」ノ下ニ「埼玉県、」ヲ加ヘ同項北海道庁ノ部中
消防士 専任四人
消防機関士 専任三人
消防士 専任六人
消防機関士 専任五人
ニ、同項府県ノ部中
消防士 専任百七人
消防機関士 専任八十二人
消防士 専任百十人
消防機関士 専任八十四人
ニ改ム
第二条第一項中「函館市」ヲ「札幌市、小樽市、函館市」ニ改メ「新潟市、」ノ下ニ「川口市、」ヲ、「下関市」ノ下ニ「宇部市、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス