大阪市消防規程
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕大阪市消防規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百二十八號
大阪市消防規程
第一條 大阪市ニ四消防署ヲ置キ大阪市水火災ノ警戒防禦ヲ掌リ必要ノ場合ニ於テハ市外水火災ノ警戒防禦ニ應援セシム
知事ニ於テ必要アリト認ムルトキハ消防署ノ下ニ消防分署ヲ置クコトヲ得
第二條 地方官官制ニ定ムルモノノ外前條ノ消防事務ニ關シ大阪府ニ左ノ職員ヲ置ク
一 警視專任一人奏任トス
二 消防士、消防機關士通シテ專任二十一人判任トス
消防士及消防機關士各官ノ定員ハ內務大臣ノ認可ヲ經テ知事之ヲ定ム
第三條 大阪府警務長ハ知事ノ命ヲ承ケ前條ノ警視以下ヲ指揮監督ス
第四條 第二條ノ警視ハ警察部ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ第一條ノ消防事務ニ從事シ其ノ執行ニ關シ消防士、消防機關士ヲ指揮監督ス
第一條ノ消防事務ノ執行ニ關シ警務長事故アルトキハ第二條ノ警視之ヲ代理ス
第五條 消防士、消防機關士ハ警察部、消防署又ハ消防分署ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ第一條ノ消防事務ヲ掌ル
第六條 消防署長及消防分署長ハ消防士又ハ消防機關士ヲ以テ之ニ充ツ
第七條 大阪市ニ消防員ヲ置キ消防署又ハ消防分署ニ屬セシム
第八條 消防員ハ分チテ消防長、消防副長及消防手トシ其ノ定員及配置ハ知事之ヲ定ム
第九條 消防長ハ消防官吏ノ命ヲ承ケ消防副長、消防手ノ指揮取締ニ任シ庶務ニ從事ス
消防副長ハ消防長ヲ補助シ消防長事故アルトキハ之ヲ代理ス
第十條 消防員ハ消防官吏ノ指揮ニ從ヒ進退スヘシ但シ消防官吏臨場ノ遑ナキ狀況ニ在ル場合ニ於テハ警察官吏代テ之ヲ指揮スルコトヲ得
第十一條 消防員ノ命免、給與、服制、勤務、服務規律、懲戒等ニ關スル規程ハ知事之ヲ定ム
第十二條 大阪市消防ニ關スル經費ハ其ノ國庫ニ屬スルモノヲ除クノ外大阪府警察費ノ支辨トス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
消防組規則第十七條中「及東京市」ヲ「、東京市及大阪市」ニ、但書中「東京市」ヲ「東京市及大阪市」ニ改ム
朕大阪市消防規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百二十八号
大阪市消防規程
第一条 大阪市ニ四消防署ヲ置キ大阪市水火災ノ警戒防禦ヲ掌リ必要ノ場合ニ於テハ市外水火災ノ警戒防禦ニ応援セシム
知事ニ於テ必要アリト認ムルトキハ消防署ノ下ニ消防分署ヲ置クコトヲ得
第二条 地方官官制ニ定ムルモノノ外前条ノ消防事務ニ関シ大阪府ニ左ノ職員ヲ置ク
一 警視専任一人奏任トス
二 消防士、消防機関士通シテ専任二十一人判任トス
消防士及消防機関士各官ノ定員ハ内務大臣ノ認可ヲ経テ知事之ヲ定ム
第三条 大阪府警務長ハ知事ノ命ヲ承ケ前条ノ警視以下ヲ指揮監督ス
第四条 第二条ノ警視ハ警察部ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ第一条ノ消防事務ニ従事シ其ノ執行ニ関シ消防士、消防機関士ヲ指揮監督ス
第一条ノ消防事務ノ執行ニ関シ警務長事故アルトキハ第二条ノ警視之ヲ代理ス
第五条 消防士、消防機関士ハ警察部、消防署又ハ消防分署ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ第一条ノ消防事務ヲ掌ル
第六条 消防署長及消防分署長ハ消防士又ハ消防機関士ヲ以テ之ニ充ツ
第七条 大阪市ニ消防員ヲ置キ消防署又ハ消防分署ニ属セシム
第八条 消防員ハ分チテ消防長、消防副長及消防手トシ其ノ定員及配置ハ知事之ヲ定ム
第九条 消防長ハ消防官吏ノ命ヲ承ケ消防副長、消防手ノ指揮取締ニ任シ庶務ニ従事ス
消防副長ハ消防長ヲ補助シ消防長事故アルトキハ之ヲ代理ス
第十条 消防員ハ消防官吏ノ指揮ニ従ヒ進退スヘシ但シ消防官吏臨場ノ遑ナキ状況ニ在ル場合ニ於テハ警察官吏代テ之ヲ指揮スルコトヲ得
第十一条 消防員ノ命免、給与、服制、勤務、服務規律、懲戒等ニ関スル規程ハ知事之ヲ定ム
第十二条 大阪市消防ニ関スル経費ハ其ノ国庫ニ属スルモノヲ除クノ外大阪府警察費ノ支弁トス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
消防組規則第十七条中「及東京市」ヲ「、東京市及大阪市」ニ、但書中「東京市」ヲ「東京市及大阪市」ニ改ム