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(特設消防署規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百五十二號
公布年月日: 昭和17年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
特設消防署規程
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕特設消防署規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
臨時內務大臣事務管理 內閣總理大臣 東條英機
勅令第八百五十二號
特設消防署規程中左ノ通改正ス
第一條第一項中「兵庫縣、」ノ下ニ「長崎縣、」ヲ、「愛知縣」ノ下ニ「、廣島縣、山口縣」ヲ加ヘ「消防士 專任七十人」ヲ「消防士 專任七十九人」ニ、「消防機關士 專任二十五人」ヲ「消防機關士 專任二十九人」ニ改ム
第二條第一項中「川崎市、」ノ下ニ「橫須賀市、」ヲ、「西宮市、」ノ下ニ「長崎市、佐世保市、」ヲ、「名古屋市、」ノ下ニ「廣島市、吳市、下關市、福岡市、」ヲ、「兵庫縣、」ノ下ニ「長崎縣、」ヲ、「愛知縣」ノ下ニ「、廣島縣、山口縣」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕特設消防署規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
臨時内務大臣事務管理 内閣総理大臣 東条英機
勅令第八百五十二号
特設消防署規程中左ノ通改正ス
第一条第一項中「兵庫県、」ノ下ニ「長崎県、」ヲ、「愛知県」ノ下ニ「、広島県、山口県」ヲ加ヘ「消防士 専任七十人」ヲ「消防士 専任七十九人」ニ、「消防機関士 専任二十五人」ヲ「消防機関士 専任二十九人」ニ改ム
第二条第一項中「川崎市、」ノ下ニ「横須賀市、」ヲ、「西宮市、」ノ下ニ「長崎市、佐世保市、」ヲ、「名古屋市、」ノ下ニ「広島市、呉市、下関市、福岡市、」ヲ、「兵庫県、」ノ下ニ「長崎県、」ヲ、「愛知県」ノ下ニ「、広島県、山口県」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
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