(警視庁官制及特設消防署規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 昭和20年2月24日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制及特設消防署規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月二十三日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第七十六號
第一條 警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「消防司令 專任十六人」ヲ「消防司令 專任二十七人」ニ、「消防士 專任八十一人」ヲ「消防士 專任百六十人」ニ改ム
第二條 特設消防署規程中左ノ通改正ス
第一條第一項北海道廳ノ部中
北海道廳消防司令 專任一人
消防士 專任六人
北海道廳消防司令 專任三人
消防士 專任九人
ニ、同項府縣ノ部中
地方消防司令 專任十八人
消防士 專任百十人
地方消防司令 專任四十人
消防士 專任二百十一人
ニ改ム
第二條第一項中「新潟縣、」ノ下ニ「埼玉縣、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制及特設消防署規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月二十三日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第七十六号
第一条 警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「消防司令 専任十六人」ヲ「消防司令 専任二十七人」ニ、「消防士 専任八十一人」ヲ「消防士 専任百六十人」ニ改ム
第二条 特設消防署規程中左ノ通改正ス
第一条第一項北海道庁ノ部中
北海道庁消防司令 専任一人
消防士 専任六人
北海道庁消防司令 専任三人
消防士 専任九人
ニ、同項府県ノ部中
地方消防司令 専任十八人
消防士 専任百十人
地方消防司令 専任四十人
消防士 専任二百十一人
ニ改ム
第二条第一項中「新潟県、」ノ下ニ「埼玉県、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス