日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(国立総合大学及其ノ学部ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 大正8年2月7日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正8年5月22日 勅令第235号
改正:
大正8年5月29日 勅令第255号
改正:
大正11年8月29日 勅令第396号
改正:
大正12年11月28日 勅令第489号
改正:
大正13年9月26日 勅令第224号
改正:
昭和5年3月31日 勅令第52号
改正:
昭和6年4月30日 勅令第68号
改正:
昭和8年3月28日 勅令第33号
改正:
昭和14年3月31日 勅令第110号
改正:
昭和14年3月31日 勅令第113号
改正:
昭和17年3月25日 勅令第215号
改正:
昭和17年3月26日 勅令第237号
改正:
昭和22年4月21日 勅令第139号
改正:
昭和22年9月30日 政令第204号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第150号
廃止:
(帝国大学改称ノ件)
廃止:
(京都帝国大学ニ関スル件)
廃止:
(東北帝国大学ニ関スル件)
廃止:
(九州帝国大学ニ関スル件)
廃止:
(北海道帝国大学ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國大學及其ノ學部ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年二月六日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第十三號
帝國大學及其ノ學部ハ左ノ如シ
東京帝國大學
法學部
醫學部
工學部
文學部
理學部
農學部
經濟學部
京都帝國大學
法學部
醫學部
工學部
文學部
理學部
東北帝國大學
理學部
醫學部
九州帝國大學
醫學部
工學部
農學部
北海道帝國大學
農學部
醫學部
附 則
本令ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ法科大學、醫科大學、工科大學、文科大學、理科大學、農科大學ハ各本令ノ法學部、醫學部、工學部、文學部、理學部、農學部トス
九州帝國大學農學部及北海道帝國大學醫學部ノ各學科開設ノ期日ハ文部大臣之ヲ定ム
明治三十年勅令第二百八號、同年勅令第二百九號、明治四十年勅令第二百三十六號、明治四十三年勅令第四百四十八號及大正七年勅令第四十三號ハ之ヲ廢止ス
朕帝国大学及其ノ学部ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年二月六日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第十三号
帝国大学及其ノ学部ハ左ノ如シ
東京帝国大学
法学部
医学部
工学部
文学部
理学部
農学部
経済学部
京都帝国大学
法学部
医学部
工学部
文学部
理学部
東北帝国大学
理学部
医学部
九州帝国大学
医学部
工学部
農学部
北海道帝国大学
農学部
医学部
附 則
本令ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ法科大学、医科大学、工科大学、文科大学、理科大学、農科大学ハ各本令ノ法学部、医学部、工学部、文学部、理学部、農学部トス
九州帝国大学農学部及北海道帝国大学医学部ノ各学科開設ノ期日ハ文部大臣之ヲ定ム
明治三十年勅令第二百八号、同年勅令第二百九号、明治四十年勅令第二百三十六号、明治四十三年勅令第四百四十八号及大正七年勅令第四十三号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革