(九州帝国大学ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百四十八號
公布年月日: 明治43年12月22日
法令の形式: 勅令
朕九州帝國大學ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十二月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第四百四十八號
第一條 福岡ニ帝國大學ヲ置キ九州帝國大學ト稱ス
第二條 九州帝國大學ノ分科大學及分科大學中ノ各學科開設ノ期日ハ文部大臣之ヲ定ム
第三條 九州帝國大學總長ノ職務ハ當分ノ內九州帝國大學工科大學長ヲシテ之ヲ行ハシム
第四條 帝國大學令第六條乃至第八條ノ規定ハ當分ノ內九州帝國大學ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ明治四十四年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕九州帝国大学ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十二月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第四百四十八号
第一条 福岡ニ帝国大学ヲ置キ九州帝国大学ト称ス
第二条 九州帝国大学ノ分科大学及分科大学中ノ各学科開設ノ期日ハ文部大臣之ヲ定ム
第三条 九州帝国大学総長ノ職務ハ当分ノ内九州帝国大学工科大学長ヲシテ之ヲ行ハシム
第四条 帝国大学令第六条乃至第八条ノ規定ハ当分ノ内九州帝国大学ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ明治四十四年一月一日ヨリ之ヲ施行ス