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法令データベース
本データベースについて
(帝国大学及其ノ学部ニ関スル件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十五號
公布年月日: 大正8年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(国立総合大学及其ノ学部ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十三號帝國大學及其ノ學部ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十八日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第二百五十五號
大正八年勅令第十三號中左ノ通改正ス
京都帝國大學ノ部中「理學部」ノ次ニ「經濟學部」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十三号帝国大学及其ノ学部ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十八日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第二百五十五号
大正八年勅令第十三号中左ノ通改正ス
京都帝国大学ノ部中「理学部」ノ次ニ「経済学部」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革