日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(北海道帝国大学ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 大正7年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正8年2月7日 勅令第13号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道帝國大學ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第四十三號
第一條
札幌ニ帝國大學ヲ置キ北海道帝國大學ト稱ス
第二條
北海道帝國大學ノ分科大學及分科大學中ノ各學科開設ノ期日ハ文部大臣之ヲ定ム
第三條
帝國大學令第六條乃至第八條ノ規定ハ當分ノ內北海道帝國大學ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
東北帝國大學農科大學ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ北海道帝國大學農科大學トス
朕北海道帝国大学ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第四十三号
第一条
札幌ニ帝国大学ヲ置キ北海道帝国大学ト称ス
第二条
北海道帝国大学ノ分科大学及分科大学中ノ各学科開設ノ期日ハ文部大臣之ヲ定ム
第三条
帝国大学令第六条乃至第八条ノ規定ハ当分ノ内北海道帝国大学ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
東北帝国大学農科大学ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ北海道帝国大学農科大学トス
本文
詳細・沿革