日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(京都帝国大学ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百九號
公布年月日: 明治30年6月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治36年3月25日 勅令第54号
改正:
明治44年3月31日 勅令第44号
改正:
大正3年7月6日 勅令第145号
廃止:
大正8年2月7日 勅令第13号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京都帝國大學ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月十八日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第二百九號
第一條
京都ニ帝國大學ヲ置キ京都帝國大學ト稱ス
第二條
京都帝國大學ノ分科大學ハ帝國大學令第九條ニ依ラス法科大學醫科大學文科大學及理工科大學トス
第三條
京都帝國大學ノ分科大學及分科大學中ノ各學科開設ノ期日ハ文部大臣之ヲ定ム
朕京都帝国大学ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月十八日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第二百九号
第一条
京都ニ帝国大学ヲ置キ京都帝国大学ト称ス
第二条
京都帝国大学ノ分科大学ハ帝国大学令第九条ニ依ラス法科大学医科大学文科大学及理工科大学トス
第三条
京都帝国大学ノ分科大学及分科大学中ノ各学科開設ノ期日ハ文部大臣之ヲ定ム
本文
詳細・沿革