日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(帝国大学及其ノ学部ニ関スル件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十六號
公布年月日: 大正11年8月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(国立総合大学及其ノ学部ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十三號帝國大學及其ノ學部ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年八月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第三百九十六號
大正八年勅令第十三號中左ノ通改正ス
東北帝國大學ノ部中「工學部」ノ次ニ「法文學部」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十三号帝国大学及其ノ学部ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年八月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第三百九十六号
大正八年勅令第十三号中左ノ通改正ス
東北帝国大学ノ部中「工学部」ノ次ニ「法文学部」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革