日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(帝国大学及其ノ学部ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十三號
公布年月日: 昭和8年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(国立総合大学及其ノ学部ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十三號帝國大學及其ノ學部ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第三十三號
大正八年勅令第十三號中左ノ通改正ス
大阪帝國大學ノ部中「理學部」ノ次ニ「工學部」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十三号帝国大学及其ノ学部ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第三十三号
大正八年勅令第十三号中左ノ通改正ス
大阪帝国大学ノ部中「理学部」ノ次ニ「工学部」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革