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法令データベース
本データベースについて
(東北帝国大学ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百三十六號
公布年月日: 明治40年6月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治44年3月31日 勅令第46号
改正:
大正4年9月23日 勅令第174号
改正:
大正7年4月1日 勅令第42号
廃止:
大正8年2月7日 勅令第13号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東北帝國大學ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
勅令第二百三十六號
第一條
仙臺ニ帝國大學ヲ置キ東北帝國大學ト稱ス
第二條
札幌農學校ヲ東北帝國大學農科大學トス
第三條
東北帝國大學ノ分科大學及分科大學中ノ各學科開設ノ期日ハ文部大臣之ヲ定ム
第四條
東北帝國大學總長ノ職務ハ當分ノ內東北帝國大學農科大學長ヲシテ之ヲ行ハシム
第五條
帝國大學令第六條乃至第八條ノ規定ハ當分ノ內東北帝國大學ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ明治四十年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕東北帝国大学ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
勅令第二百三十六号
第一条
仙台ニ帝国大学ヲ置キ東北帝国大学ト称ス
第二条
札幌農学校ヲ東北帝国大学農科大学トス
第三条
東北帝国大学ノ分科大学及分科大学中ノ各学科開設ノ期日ハ文部大臣之ヲ定ム
第四条
東北帝国大学総長ノ職務ハ当分ノ内東北帝国大学農科大学長ヲシテ之ヲ行ハシム
第五条
帝国大学令第六条乃至第八条ノ規定ハ当分ノ内東北帝国大学ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ明治四十年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革