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法令データベース
本データベースについて
(帝国大学及其ノ学部ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 昭和14年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(国立総合大学及其ノ学部ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十三號帝國大學及其ノ學部ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第百十三號
大正八年勅令第十三號中左ノ通改正ス
大阪帝國大學ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
名古屋帝國大學
醫學部
理工學部
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
名古屋帝國大學理工學部ノ各學科開設ノ期日ハ文部大臣之ヲ定ム
朕大正八年勅令第十三号帝国大学及其ノ学部ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第百十三号
大正八年勅令第十三号中左ノ通改正ス
大阪帝国大学ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
名古屋帝国大学
医学部
理工学部
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
名古屋帝国大学理工学部ノ各学科開設ノ期日ハ文部大臣之ヲ定ム
本文
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