(帝国大学官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百三十九号
公布年月日: 昭和22年4月21日
法令の形式: 勅令
朕は、帝國大学官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十九日
內閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 高橋誠一郞
勅令第百三十九号
第一條 帝國大学官制の一部を次のように改正する。
別表第一京都帝國大学の項文部敎官の敎授の欄中「二百十九人」を「二百二十三人」に、同項文部敎官の助敎授の欄中「百八十九人」を「百九十三人」に、同項文部敎官の三級の欄中「三百十八人」を「三百二十六人」に、同項文部事務官の三級の欄中「六十人」を「六十二人」に、同項文部技官の三級の欄中「十二人」を「十五人」に、同表東北帝國大学の項文部敎官の敎授の欄中「百四十三人」を「百五十人」に、同項文部敎官の助敎授の欄中「百二十三人」を「百三十人」に、同項文部敎官の三級の欄中「二百人」を「二百十四人」に、同項文部事務官の二級の欄中「八人」を「九人」に、同項文部事務官の三級の欄中「三十四人」を「三十六人」に、同表北海道帝國大学の項文部敎官の敎授の欄中「百二十三人」を「百四十三人」に、同項文部敎官の助敎授の欄中「百十八人」を「百三十八人」に、同項文部敎官の三級の欄中「二百三十二人」を「二百五十二人」に、同項文部事務官の二級の欄中「七人」を「八人」に、同項文部事務官の三級の欄中「四十八人」を「五十一人」に改める。
第二條 大正八年勅令第十三号の一部を次のように改正する。
東北帝國大学の部中「法文學部」の次に「農學部」を、北海道帝國大学の部中「理學部」の次に「法文學部」を加える。
第三條 京都帝國大学講座令の一部を次のように改正する。
農学部の部中「畜產學 一講座」の次に「水產學 四講座」を加える。
第四條 東北帝國大学講座令の一部を次のように改正する。
法文学部の部中「西洋文學 二講座」の次に
農學部
農產學 四講座
畜產學 二講座
水產學 一講座
を加える。
第五條 北海道帝國大学講座令の一部を次のように改正する。
理学部の部中「動物學 二講座」の次に
法文學部
哲學 七講座
史學 三講座
文學 三講座
法律學 五講座
政治學 一講座
經濟学 二講座
を加える。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、帝国大学官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 高橋誠一郎
勅令第百三十九号
第一条 帝国大学官制の一部を次のように改正する。
別表第一京都帝国大学の項文部教官の教授の欄中「二百十九人」を「二百二十三人」に、同項文部教官の助教授の欄中「百八十九人」を「百九十三人」に、同項文部教官の三級の欄中「三百十八人」を「三百二十六人」に、同項文部事務官の三級の欄中「六十人」を「六十二人」に、同項文部技官の三級の欄中「十二人」を「十五人」に、同表東北帝国大学の項文部教官の教授の欄中「百四十三人」を「百五十人」に、同項文部教官の助教授の欄中「百二十三人」を「百三十人」に、同項文部教官の三級の欄中「二百人」を「二百十四人」に、同項文部事務官の二級の欄中「八人」を「九人」に、同項文部事務官の三級の欄中「三十四人」を「三十六人」に、同表北海道帝国大学の項文部教官の教授の欄中「百二十三人」を「百四十三人」に、同項文部教官の助教授の欄中「百十八人」を「百三十八人」に、同項文部教官の三級の欄中「二百三十二人」を「二百五十二人」に、同項文部事務官の二級の欄中「七人」を「八人」に、同項文部事務官の三級の欄中「四十八人」を「五十一人」に改める。
第二条 大正八年勅令第十三号の一部を次のように改正する。
東北帝国大学の部中「法文学部」の次に「農学部」を、北海道帝国大学の部中「理学部」の次に「法文学部」を加える。
第三条 京都帝国大学講座令の一部を次のように改正する。
農学部の部中「畜産学 一講座」の次に「水産学 四講座」を加える。
第四条 東北帝国大学講座令の一部を次のように改正する。
法文学部の部中「西洋文学 二講座」の次に
農学部
農産学 四講座
畜産学 二講座
水産学 一講座
を加える。
第五条 北海道帝国大学講座令の一部を次のように改正する。
理学部の部中「動物学 二講座」の次に
法文学部
哲学 七講座
史学 三講座
文学 三講座
法律学 五講座
政治学 一講座
経済学 二講座
を加える。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。