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(帝国大学官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百三十九号
公布年月日: 昭和22年4月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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(国立総合大学及其ノ学部ニ関スル件)
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(京都大学講座令)
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(東北大学講座令)
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(北海道大学講座令)
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帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、帝國大学官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十九日
內閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 高橋誠一郞
勅令第百三十九号
第一條
帝國大学官制の一部を次のように改正する。
別表第一京都帝國大学の項文部敎官の敎授の欄中「二百十九人」を「二百二十三人」に、同項文部敎官の助敎授の欄中「百八十九人」を「百九十三人」に、同項文部敎官の三級の欄中「三百十八人」を「三百二十六人」に、同項文部事務官の三級の欄中「六十人」を「六十二人」に、同項文部技官の三級の欄中「十二人」を「十五人」に、同表東北帝國大学の項文部敎官の敎授の欄中「百四十三人」を「百五十人」に、同項文部敎官の助敎授の欄中「百二十三人」を「百三十人」に、同項文部敎官の三級の欄中「二百人」を「二百十四人」に、同項文部事務官の二級の欄中「八人」を「九人」に、同項文部事務官の三級の欄中「三十四人」を「三十六人」に、同表北海道帝國大学の項文部敎官の敎授の欄中「百二十三人」を「百四十三人」に、同項文部敎官の助敎授の欄中「百十八人」を「百三十八人」に、同項文部敎官の三級の欄中「二百三十二人」を「二百五十二人」に、同項文部事務官の二級の欄中「七人」を「八人」に、同項文部事務官の三級の欄中「四十八人」を「五十一人」に改める。
第二條
大正八年勅令第十三号の一部を次のように改正する。
東北帝國大学の部中「法文學部」の次に「農學部」を、北海道帝國大学の部中「理學部」の次に「法文學部」を加える。
第三條
京都帝國大学講座令の一部を次のように改正する。
農学部の部中「畜產學 一講座」の次に「水產學 四講座」を加える。
第四條
東北帝國大学講座令の一部を次のように改正する。
法文学部の部中「西洋文學 二講座」の次に
「
農學部
農產學 四講座
畜產學 二講座
水產學 一講座
」
を加える。
第五條
北海道帝國大学講座令の一部を次のように改正する。
理学部の部中「動物學 二講座」の次に
「
法文學部
哲學 七講座
史學 三講座
文學 三講座
法律學 五講座
政治學 一講座
經濟学 二講座
」
を加える。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、帝国大学官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 高橋誠一郎
勅令第百三十九号
第一条
帝国大学官制の一部を次のように改正する。
別表第一京都帝国大学の項文部教官の教授の欄中「二百十九人」を「二百二十三人」に、同項文部教官の助教授の欄中「百八十九人」を「百九十三人」に、同項文部教官の三級の欄中「三百十八人」を「三百二十六人」に、同項文部事務官の三級の欄中「六十人」を「六十二人」に、同項文部技官の三級の欄中「十二人」を「十五人」に、同表東北帝国大学の項文部教官の教授の欄中「百四十三人」を「百五十人」に、同項文部教官の助教授の欄中「百二十三人」を「百三十人」に、同項文部教官の三級の欄中「二百人」を「二百十四人」に、同項文部事務官の二級の欄中「八人」を「九人」に、同項文部事務官の三級の欄中「三十四人」を「三十六人」に、同表北海道帝国大学の項文部教官の教授の欄中「百二十三人」を「百四十三人」に、同項文部教官の助教授の欄中「百十八人」を「百三十八人」に、同項文部教官の三級の欄中「二百三十二人」を「二百五十二人」に、同項文部事務官の二級の欄中「七人」を「八人」に、同項文部事務官の三級の欄中「四十八人」を「五十一人」に改める。
第二条
大正八年勅令第十三号の一部を次のように改正する。
東北帝国大学の部中「法文学部」の次に「農学部」を、北海道帝国大学の部中「理学部」の次に「法文学部」を加える。
第三条
京都帝国大学講座令の一部を次のように改正する。
農学部の部中「畜産学 一講座」の次に「水産学 四講座」を加える。
第四条
東北帝国大学講座令の一部を次のように改正する。
法文学部の部中「西洋文学 二講座」の次に
「
農学部
農産学 四講座
畜産学 二講座
水産学 一講座
」
を加える。
第五条
北海道帝国大学講座令の一部を次のように改正する。
理学部の部中「動物学 二講座」の次に
「
法文学部
哲学 七講座
史学 三講座
文学 三講座
法律学 五講座
政治学 一講座
経済学 二講座
」
を加える。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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詳細・沿革