(帝国大学及其ノ学部ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 昭和17年3月26日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第十三號帝國大學及其ノ學部ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十五日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百三十七號
大正八年勅令第十三號中左ノ通改正ス
名古屋帝國大學ノ部中「理工學部」ヲ
工學部
理學部
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十三号帝国大学及其ノ学部ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十五日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百三十七号
大正八年勅令第十三号中左ノ通改正ス
名古屋帝国大学ノ部中「理工学部」ヲ
工学部
理学部
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス