朕海軍兵學校條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月十四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第三百十八號
海軍兵學校令
第一條 海軍兵學校ハ海軍將校ト爲スヘキ生徒ヲ敎育スル所トス
第二條 海軍兵學校ノ敎育綱領ハ海軍大臣ノ認可ヲ受ケ海軍敎育本部長之ヲ定ム
第三條 海軍兵學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
敎頭
敎官
監事長
監事
軍醫長
主計長
前項職員ノ外海軍軍醫官及主計ヲ置ク
第四條 校長ハ海軍敎育本部長ニ隸シ軍紀風紀ヲ維持シ校務ヲ總理ス
第五條 校長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六條 校長缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下ノ將校席次ノ順序ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第七條 副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第八條 敎頭ハ校長ノ命ヲ承ケ敎務ヲ監理ス
第九條 敎官ハ敎頭ノ命ヲ承ケ各學科ノ敎授ヲ擔任ス
第十條 監事長ハ校長ノ命ヲ承ケ訓育ヲ監理シ紀律ヲ維持ス
第十一條 監事ハ監事長ノ命ヲ承ケ訓育ヲ擔任ス
校長ハ監事ノ內一人ヲシテ監事長ノ命ヲ承ケ專ラ下士卒ノ紀律ヲ維持シ之ヲ董督訓練セシム
第十二條 軍醫長ハ校長ノ命ヲ承ケ醫務及衞生ニ關スルコトヲ掌ル
第十三條 主計長ハ校長ノ命ヲ承ケ會計及給與ニ關スルコトヲ掌ル
第十四條 軍醫官ハ軍醫長、主計ハ主計長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十五條 海軍兵學校ニハ第三條ニ揭クル職員ノ外海軍特務士官准士官下士卒及判任文官ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十六條 生徒ハ年齡十六年以上二十年以下ニシテ海軍將校タラムコトヲ志願スル者ニ就キ檢査ヲ行ヒ所要ノ人員ヲ採用ス
第十七條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ生徒ニ之ヲ採用セス
一 有妻ノ者
二 禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
三 復權ヲ得サル家資分散者又ハ破產者
四 品行不正又ハ家庭不良ナルカ爲將來海軍將校タル體面ヲ保ツコト能ハスト認ムル者
第十八條 生徒ノ召募及檢査格例ハ每年海軍大臣之ヲ吿示ス
第十九條 生徒ハ入校ノ日ヨリ海軍兵籍ニ之ヲ編入ス
第二十條 生徒ノ修業期間ハ三年トス但シ戰時又ハ事變ニ際シテハ之ヲ短縮スルコトヲ得
第二十一條 卒業試驗ニ及第シタル生徒ニハ卒業證書ヲ授與ス
第二十二條 生徒ハ情願ヲ以テ退校スルコトヲ得ス
第二十三條 生徒左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ之ヲ退校セシム
一 海軍將校タルヘキ器量ニ乏シキ者
二 品行不正又ハ怠惰ニシテ訓戒ヲ加フルモ改悛セサル者
三 試驗ノ成績不良ニシテ卒業ノ目途ナキ者
四 傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ前途役務ニ堪ヘ難シト認ムル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍兵學校ニ在學スル生徒ノ修業期間ハ從前ノ規定ニ依ル但シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ四月ヲ超エサル期間之ヲ短縮スルコトヲ得
朕海軍兵学校条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月十四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第三百十八号
海軍兵学校令
第一条 海軍兵学校ハ海軍将校ト為スヘキ生徒ヲ教育スル所トス
第二条 海軍兵学校ノ教育綱領ハ海軍大臣ノ認可ヲ受ケ海軍教育本部長之ヲ定ム
第三条 海軍兵学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
教頭
教官
監事長
監事
軍医長
主計長
前項職員ノ外海軍軍医官及主計ヲ置ク
第四条 校長ハ海軍教育本部長ニ隷シ軍紀風紀ヲ維持シ校務ヲ総理ス
第五条 校長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六条 校長欠員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下ノ将校席次ノ順序ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第七条 副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第八条 教頭ハ校長ノ命ヲ承ケ教務ヲ監理ス
第九条 教官ハ教頭ノ命ヲ承ケ各学科ノ教授ヲ担任ス
第十条 監事長ハ校長ノ命ヲ承ケ訓育ヲ監理シ紀律ヲ維持ス
第十一条 監事ハ監事長ノ命ヲ承ケ訓育ヲ担任ス
校長ハ監事ノ内一人ヲシテ監事長ノ命ヲ承ケ専ラ下士卒ノ紀律ヲ維持シ之ヲ董督訓練セシム
第十二条 軍医長ハ校長ノ命ヲ承ケ医務及衛生ニ関スルコトヲ掌ル
第十三条 主計長ハ校長ノ命ヲ承ケ会計及給与ニ関スルコトヲ掌ル
第十四条 軍医官ハ軍医長、主計ハ主計長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十五条 海軍兵学校ニハ第三条ニ掲クル職員ノ外海軍特務士官准士官下士卒及判任文官ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十六条 生徒ハ年齢十六年以上二十年以下ニシテ海軍将校タラムコトヲ志願スル者ニ就キ検査ヲ行ヒ所要ノ人員ヲ採用ス
第十七条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ生徒ニ之ヲ採用セス
一 有妻ノ者
二 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
三 復権ヲ得サル家資分散者又ハ破産者
四 品行不正又ハ家庭不良ナルカ為将来海軍将校タル体面ヲ保ツコト能ハスト認ムル者
第十八条 生徒ノ召募及検査格例ハ毎年海軍大臣之ヲ告示ス
第十九条 生徒ハ入校ノ日ヨリ海軍兵籍ニ之ヲ編入ス
第二十条 生徒ノ修業期間ハ三年トス但シ戦時又ハ事変ニ際シテハ之ヲ短縮スルコトヲ得
第二十一条 卒業試験ニ及第シタル生徒ニハ卒業証書ヲ授与ス
第二十二条 生徒ハ情願ヲ以テ退校スルコトヲ得ス
第二十三条 生徒左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ之ヲ退校セシム
一 海軍将校タルヘキ器量ニ乏シキ者
二 品行不正又ハ怠惰ニシテ訓戒ヲ加フルモ改悛セサル者
三 試験ノ成績不良ニシテ卒業ノ目途ナキ者
四 傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ前途役務ニ堪ヘ難シト認ムル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍兵学校ニ在学スル生徒ノ修業期間ハ従前ノ規定ニ依ル但シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ四月ヲ超エサル期間之ヲ短縮スルコトヲ得