(海軍兵学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 昭和9年6月30日
法令の形式: 勅令
朕海軍兵學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第百九十九號
海軍兵學校令中左ノ通改正ス
第一條 海軍兵學校ハ海軍兵科將校ト爲スベキ生徒ヲ敎育シ海軍兵科、航空科及整備科ノ准士官及一等下士官ニ對シ將來尉官ニ準ズル勤務ニ服スベキ者ノ素養ニ必要ナル敎育ヲ施ス所トス
第十六條但書ヲ削ル
第二十條中「三年八月」ヲ「四年」ニ改ム
第二十四條 海軍兵學校ニ於テ修習スル海軍兵科、航空科及整備科ノ准士官及一等下士官ヲ海軍兵學校選修學生ト稱ス
第二十五條中「海軍兵曹長又ハ海軍航空兵曹長ニシテ左ノ各號ニ該當スル者ニ就キ將來兵科又ハ航空科特務士官トシテ」ヲ「海軍兵科、航空科若ハ整備科ノ准士官又ハ進級ニ必要ナル實役停年ヲ有スル海軍兵科、航空科若ハ整備科ノ一等下士官ニシテ左ノ各號ニ該當スルモノニ就キ將來尉官ニ準ジ」ニ、同條第一號中「高等武官トシテ」ヲ「尉官ニ準ジ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍兵學校ニ在學スル生徒ノ修業期間ハ從前ノ規定ニ依ル但シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ必要ニ應ジ四月以內之ヲ延長スルコトヲ得
本令施行ノ際現ニ現役ニ在ル海軍下士官兵ニシテ海軍兵學校生徒ヲ志願スルモノノ年齡ハ從前ノ規定ニ依ル
朕海軍兵学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第百九十九号
海軍兵学校令中左ノ通改正ス
第一条 海軍兵学校ハ海軍兵科将校ト為スベキ生徒ヲ教育シ海軍兵科、航空科及整備科ノ准士官及一等下士官ニ対シ将来尉官ニ準ズル勤務ニ服スベキ者ノ素養ニ必要ナル教育ヲ施ス所トス
第十六条但書ヲ削ル
第二十条中「三年八月」ヲ「四年」ニ改ム
第二十四条 海軍兵学校ニ於テ修習スル海軍兵科、航空科及整備科ノ准士官及一等下士官ヲ海軍兵学校選修学生ト称ス
第二十五条中「海軍兵曹長又ハ海軍航空兵曹長ニシテ左ノ各号ニ該当スル者ニ就キ将来兵科又ハ航空科特務士官トシテ」ヲ「海軍兵科、航空科若ハ整備科ノ准士官又ハ進級ニ必要ナル実役停年ヲ有スル海軍兵科、航空科若ハ整備科ノ一等下士官ニシテ左ノ各号ニ該当スルモノニ就キ将来尉官ニ準ジ」ニ、同条第一号中「高等武官トシテ」ヲ「尉官ニ準ジ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍兵学校ニ在学スル生徒ノ修業期間ハ従前ノ規定ニ依ル但シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ必要ニ応ジ四月以内之ヲ延長スルコトヲ得
本令施行ノ際現ニ現役ニ在ル海軍下士官兵ニシテ海軍兵学校生徒ヲ志願スルモノノ年齢ハ従前ノ規定ニ依ル