(海軍兵学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 昭和3年6月25日
法令の形式: 勅令
朕海軍兵學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第百二十二號
海軍兵學校令中左ノ通改正ス
第二條 海軍兵學校ノ敎育ヲ分チテ訓育及學術敎育トシ其ノ敎育綱領ハ海軍大臣之ヲ定ム
第六條中「ノ順序」ヲ削リ「但シ」ノ下ニ「海軍大臣」ヲ加フ
第八條 敎頭ハ校長ヲ佐ケ校務ヲ整理シ敎育ノ統一ヲ圖リ學術敎育ヲ監理ス
第九條中「各學科ノ敎授」ヲ「學術敎育」ニ改ム
第十一條中「監事ノ內一人」ヲ「監事ノ中二人」ニ改ム
第十六條中「生徒」ヲ「海軍兵學校生徒」ニ改ム
第二十條中「三年」ヲ「三年八月」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍兵學校ニ在學スル生徒ノ修業期間ハ從前ノ規定ニ依ル但シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ必要ニ應ジ八月以內之ヲ延長スルコトヲ得
朕海軍兵学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第百二十二号
海軍兵学校令中左ノ通改正ス
第二条 海軍兵学校ノ教育ヲ分チテ訓育及学術教育トシ其ノ教育綱領ハ海軍大臣之ヲ定ム
第六条中「ノ順序」ヲ削リ「但シ」ノ下ニ「海軍大臣」ヲ加フ
第八条 教頭ハ校長ヲ佐ケ校務ヲ整理シ教育ノ統一ヲ図リ学術教育ヲ監理ス
第九条中「各学科ノ教授」ヲ「学術教育」ニ改ム
第十一条中「監事ノ内一人」ヲ「監事ノ中二人」ニ改ム
第十六条中「生徒」ヲ「海軍兵学校生徒」ニ改ム
第二十条中「三年」ヲ「三年八月」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍兵学校ニ在学スル生徒ノ修業期間ハ従前ノ規定ニ依ル但シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ必要ニ応ジ八月以内之ヲ延長スルコトヲ得