(海軍兵学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二十六號
公布年月日: 昭和13年11月24日
法令の形式: 勅令
朕海軍兵學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第七百二十六號
海軍兵學校令中左ノ通改正ス
第一條及第二十四條中「海軍兵科、航空科及整備科ノ准士官及一等下士官」ヲ「海軍兵曹長及海軍一等兵曹」ニ改ム
第二十五條中「海軍兵科、航空科若ハ整備科ノ准士官又ハ進級ニ必要ナル實役停年ヲ有スル海軍兵科、航空科若ハ整備科ノ一等下士官ヲ「海軍兵曹長又ハ進級ニ必要ナル實役停年ヲ有スル海軍一等兵曹」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍兵学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第七百二十六号
海軍兵学校令中左ノ通改正ス
第一条及第二十四条中「海軍兵科、航空科及整備科ノ准士官及一等下士官」ヲ「海軍兵曹長及海軍一等兵曹」ニ改ム
第二十五条中「海軍兵科、航空科若ハ整備科ノ准士官又ハ進級ニ必要ナル実役停年ヲ有スル海軍兵科、航空科若ハ整備科ノ一等下士官ヲ「海軍兵曹長又ハ進級ニ必要ナル実役停年ヲ有スル海軍一等兵曹」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス