(海軍兵学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 昭和11年2月19日
法令の形式: 勅令
朕海軍兵學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年二月十八日
內閣總理大臣 岡田啓介
海軍大臣 男爵 大角岑生
勅令第十三號
海軍兵學校令中左ノ通改正ス
第三十一條 校長ハ海軍大臣ノ認可ヲ受ケ生徒又ハ選修學生ヲ艦船部隊其ノ他海軍各部ニ派遣シ修業セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ派遣セラレタル生徒又ハ選修學生ハ其ノ修業ニ關シ當該廳長ノ指揮ヲ受ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍兵学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年二月十八日
内閣総理大臣 岡田啓介
海軍大臣 男爵 大角岑生
勅令第十三号
海軍兵学校令中左ノ通改正ス
第三十一条 校長ハ海軍大臣ノ認可ヲ受ケ生徒又ハ選修学生ヲ艦船部隊其ノ他海軍各部ニ派遣シ修業セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ派遣セラレタル生徒又ハ選修学生ハ其ノ修業ニ関シ当該庁長ノ指揮ヲ受ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス