(海軍兵学校令中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍兵學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百三十四號
海軍兵學校令中左ノ通改正ス
第二條中「ノ認可ヲ受ケ海軍敎育本部長」ヲ削ル
第四條中「海軍敎育本部長」ヲ「海軍大臣」ニ改ム
第二十八條 校長ハ選修學生中不適當ト認ムル者アルトキハ海軍大臣ニ之ヲ具申シ海軍大臣ノ指定ニ依リ在籍鎭守府司令長官其ノ學生ヲ免スルコトヲ得
第三十條中「前二條」ヲ「前條」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍兵学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百三十四号
海軍兵学校令中左ノ通改正ス
第二条中「ノ認可ヲ受ケ海軍教育本部長」ヲ削ル
第四条中「海軍教育本部長」ヲ「海軍大臣」ニ改ム
第二十八条 校長ハ選修学生中不適当ト認ムル者アルトキハ海軍大臣ニ之ヲ具申シ海軍大臣ノ指定ニ依リ在籍鎮守府司令長官其ノ学生ヲ免スルコトヲ得
第三十条中「前二条」ヲ「前条」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス