(海軍兵学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 大正9年7月8日
法令の形式: 勅令
朕海軍兵學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月七日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二百一號
海軍兵學校令中左ノ通改正ス
第一條 海軍兵學校ハ海軍兵科將校ト爲スヘキ生徒ヲ敎育シ海軍兵曹長ニ對シ兵科特務士官ノ素養ニ必要ナル敎育ヲ施ス所トス
第三條中「主計長」ノ次ニ「附」ヲ加ヘ同條第二項ヲ削ル
第六條中「將校」ヲ「兵科將校」ニ改ム
第十一條中「下士卒」ヲ「下士官兵」ニ改ム
第十四條 海軍兵學校ニ附ニ充ツル爲判任文官ヲ置ク
第十五條 附ハ海軍士官特務士官准士官下士官兵及判任文官ヲ以テ之ニ充ツ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十六條中「將校」ヲ「兵科將校」ニ改ム
第十七條中「又ハ家庭不良ナルカ爲」ヲ「其ノ他ノ事情ニ依リ」ニ、「將校」ヲ「兵科將校」ニ改ム
第二十一條 生徒所定ノ敎程ヲ卒業シタルトキハ之ニ卒業證書ヲ授與ス
第二十三條中「將校」ヲ「兵科將校」ニ、「試驗」ヲ「學業」ニ改ム
第二十四條 海軍兵學校ニ於テ修習スル海軍兵曹長ヲ海軍兵學校選修學生ト稱ス
第二十五條 選修學生ハ海軍兵曹長ニシテ左ノ各號ニ該當スル者ニ就キ將來兵科特務士官トシテ所要ノ勤務ニ服スルニ必要ナル素養ヲ與フル爲志願ニ基キ海軍大臣ノ指定ニ依リ在籍鎭守府司令長官之ヲ命ス
一 身體强健實務ノ成績優等ニシテ高等武官トシテ所要ノ勤務ニ服セシムルニ適當ナル識量ヲ有スト認ムル者
二 入學試驗ニ合格シタル者
第二十六條 選修學生ノ修業期間ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十七條 選修學生所定ノ敎程ヲ修了シタルトキハ之ニ修業證書ヲ授與ス
第二十八條 校長ハ選修學生中不適當ト認ムル者アルトキハ海軍敎育本部長ニ之ヲ禀申シ海軍敎育本部長其ノ禀申ヲ至當ト認ムルトキハ在籍鎭守府司令長官ニ之ヲ移牒シ鎭守府司令長官ハ其ノ學生ヲ免スルコトヲ得
第二十九條 鎭守府司令長官ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ選修學生ヲ免スルコトヲ得
第三十條 鎭守府司令長官前二條ノ規定ニ依リ選修學生ヲ免シタルトキハ其ノ旨海軍大臣ニ報告スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍兵学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月七日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二百一号
海軍兵学校令中左ノ通改正ス
第一条 海軍兵学校ハ海軍兵科将校ト為スヘキ生徒ヲ教育シ海軍兵曹長ニ対シ兵科特務士官ノ素養ニ必要ナル教育ヲ施ス所トス
第三条中「主計長」ノ次ニ「附」ヲ加ヘ同条第二項ヲ削ル
第六条中「将校」ヲ「兵科将校」ニ改ム
第十一条中「下士卒」ヲ「下士官兵」ニ改ム
第十四条 海軍兵学校ニ附ニ充ツル為判任文官ヲ置ク
第十五条 附ハ海軍士官特務士官准士官下士官兵及判任文官ヲ以テ之ニ充ツ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十六条中「将校」ヲ「兵科将校」ニ改ム
第十七条中「又ハ家庭不良ナルカ為」ヲ「其ノ他ノ事情ニ依リ」ニ、「将校」ヲ「兵科将校」ニ改ム
第二十一条 生徒所定ノ教程ヲ卒業シタルトキハ之ニ卒業証書ヲ授与ス
第二十三条中「将校」ヲ「兵科将校」ニ、「試験」ヲ「学業」ニ改ム
第二十四条 海軍兵学校ニ於テ修習スル海軍兵曹長ヲ海軍兵学校選修学生ト称ス
第二十五条 選修学生ハ海軍兵曹長ニシテ左ノ各号ニ該当スル者ニ就キ将来兵科特務士官トシテ所要ノ勤務ニ服スルニ必要ナル素養ヲ与フル為志願ニ基キ海軍大臣ノ指定ニ依リ在籍鎮守府司令長官之ヲ命ス
一 身体強健実務ノ成績優等ニシテ高等武官トシテ所要ノ勤務ニ服セシムルニ適当ナル識量ヲ有スト認ムル者
二 入学試験ニ合格シタル者
第二十六条 選修学生ノ修業期間ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十七条 選修学生所定ノ教程ヲ修了シタルトキハ之ニ修業証書ヲ授与ス
第二十八条 校長ハ選修学生中不適当ト認ムル者アルトキハ海軍教育本部長ニ之ヲ禀申シ海軍教育本部長其ノ禀申ヲ至当ト認ムルトキハ在籍鎮守府司令長官ニ之ヲ移牒シ鎮守府司令長官ハ其ノ学生ヲ免スルコトヲ得
第二十九条 鎮守府司令長官ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ選修学生ヲ免スルコトヲ得
第三十条 鎮守府司令長官前二条ノ規定ニ依リ選修学生ヲ免シタルトキハ其ノ旨海軍大臣ニ報告スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス