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(海軍兵学校令第二十七条削除ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十五號
公布年月日: 大正11年10月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍兵学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍兵學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月二十一日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百四十五號
海軍兵學校令中左ノ通改正ス
第二十七條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍兵学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月二十一日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百四十五号
海軍兵学校令中左ノ通改正ス
第二十七条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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