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(海軍兵学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十四號
公布年月日: 大正9年11月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍兵学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍兵學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十一月六日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第五百二十四號
海軍兵學校令中左ノ通改正ス
第十六條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ現役海軍下士官兵タル志願者ニ付テハ年齡ハ二十三年以下トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍兵学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十一月六日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第五百二十四号
海軍兵学校令中左ノ通改正ス
第十六条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ現役海軍下士官兵タル志願者ニ付テハ年齢ハ二十三年以下トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革