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(海軍兵学校令外三勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十八號
公布年月日: 昭和19年9月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍兵学校令
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海軍軍医学校令
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海軍経理学校令
改正:
海軍練習航空隊令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍兵學校令外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二十九日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
勅令第五百六十八號
海軍兵學校令、海軍軍醫學校令、海軍經理學校令及海軍練習航空隊令中左ノ通改正ス
海軍兵學校令第二十一條及第二十七條、海軍軍醫學校令第十九條竝ニ海軍經理學校令第十九條及第二十九條ヲ削除シ海軍練習航空隊令第十六條ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍兵学校令外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二十九日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
勅令第五百六十八号
海軍兵学校令、海軍軍医学校令、海軍経理学校令及海軍練習航空隊令中左ノ通改正ス
海軍兵学校令第二十一条及第二十七条、海軍軍医学校令第十九条並ニ海軍経理学校令第十九条及第二十九条ヲ削除シ海軍練習航空隊令第十六条ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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