(海軍兵学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 昭和5年4月17日
法令の形式: 勅令
朕海軍兵學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
臨時海軍大臣事務管理 內閣總理大臣 濱口雄幸
勅令第七十六號
海軍兵學校令中左ノ通改正ス
第一條中「海軍兵曹長」ノ下ニ「及海軍航空兵曹長」ヲ加ヘ「兵科特務士官」ヲ「兵科又ハ航空科特務士官」ニ改ム
第二十四條中「海軍兵曹長」ノ下ニ「及海軍航空兵曹長」ヲ加フ
第二十五條中「海軍兵曹長」ノ下ニ「又ハ海軍航空兵曹長」ヲ加ヘ「兵科特務士官」ヲ「兵科又ハ航空科特務士官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍兵学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
臨時海軍大臣事務管理 内閣総理大臣 浜口雄幸
勅令第七十六号
海軍兵学校令中左ノ通改正ス
第一条中「海軍兵曹長」ノ下ニ「及海軍航空兵曹長」ヲ加ヘ「兵科特務士官」ヲ「兵科又ハ航空科特務士官」ニ改ム
第二十四条中「海軍兵曹長」ノ下ニ「及海軍航空兵曹長」ヲ加フ
第二十五条中「海軍兵曹長」ノ下ニ「又ハ海軍航空兵曹長」ヲ加ヘ「兵科特務士官」ヲ「兵科又ハ航空科特務士官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス