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(海軍兵学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十八號
公布年月日: 昭和14年6月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍兵学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍兵學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十三日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
勅令第三百七十八號
海軍兵學校令中左ノ通改正ス
第二十條中「四年」ヲ「三年六月」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍兵学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十三日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
勅令第三百七十八号
海軍兵学校令中左ノ通改正ス
第二十条中「四年」ヲ「三年六月」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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