日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍特修兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十八號
公布年月日: 昭和19年8月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍特修兵令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍特修兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十五日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
勅令第五百二十八號
海軍特修兵令中左ノ通改正ス
第一條第十四號及第十五號ヲ左ノ如ク改ム
十四
兵器整備術
十五
飛行機整備術
同條中第十六號ヲ第十七號トシ以下順次繰下ゲ第十五號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
十六
特攻術
第三條第一項第十四號中「航空兵器術」ヲ「兵器整備術」ニ、同項第十五號中「整備術」ヲ「飛行機整備術」ニ改メ同項中第十六號ヲ第十七號トシ以下順次繰下ゲ第十五號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
十六
特攻術 掌特攻兵
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍特修兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十五日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
勅令第五百二十八号
海軍特修兵令中左ノ通改正ス
第一条第十四号及第十五号ヲ左ノ如ク改ム
十四
兵器整備術
十五
飛行機整備術
同条中第十六号ヲ第十七号トシ以下順次繰下ゲ第十五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
十六
特攻術
第三条第一項第十四号中「航空兵器術」ヲ「兵器整備術」ニ、同項第十五号中「整備術」ヲ「飛行機整備術」ニ改メ同項中第十六号ヲ第十七号トシ以下順次繰下ゲ第十五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
十六
特攻術 掌特攻兵
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革