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(海軍特修兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十一號
公布年月日: 昭和5年11月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍特修兵令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍特修兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月二十七日
內閣總理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郞
海軍大臣 男爵 安保淸種
勅令第二百三十一號
海軍特修兵令中左ノ通改正ス
第一條第十號ヲ削リ第十一號ヲ第十號トシ以下順次繰上グ
第三條中「第十一號乃至第十三號又ハ第十五號」ヲ「第十號乃至第十二號又ハ第十四號」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍特修兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月二十七日
内閣総理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郎
海軍大臣 男爵 安保清種
勅令第二百三十一号
海軍特修兵令中左ノ通改正ス
第一条第十号ヲ削リ第十一号ヲ第十号トシ以下順次繰上グ
第三条中「第十一号乃至第十三号又ハ第十五号」ヲ「第十号乃至第十二号又ハ第十四号」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
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