(海軍特修兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十一號
公布年月日: 昭和8年8月5日
法令の形式: 勅令
朕海軍特修兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第二百二十一號
海軍特修兵令中左ノ通改正ス
第一條ノ二 海軍大臣ハ戰時事變其ノ他必要アル場合ニ於テ海軍下士官兵ニシテ前條ノ者ト同等ノ技能ヲ有スト認ムル者アルトキハ其ノ服役期間之ヲ特修兵ト爲スコトヲ得
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ハ第一條ノ二ノ規定ニ依リ特修兵タル者ニ付之ヲ準用ス
第四條中「特修兵」ヲ「第一條ノ特修兵」ニ改ム
第五條中「第一條」ヲ「第一條及第一條ノ二」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍特修兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第二百二十一号
海軍特修兵令中左ノ通改正ス
第一条ノ二 海軍大臣ハ戦時事変其ノ他必要アル場合ニ於テ海軍下士官兵ニシテ前条ノ者ト同等ノ技能ヲ有スト認ムル者アルトキハ其ノ服役期間之ヲ特修兵ト為スコトヲ得
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ハ第一条ノ二ノ規定ニ依リ特修兵タル者ニ付之ヲ準用ス
第四条中「特修兵」ヲ「第一条ノ特修兵」ニ改ム
第五条中「第一条」ヲ「第一条及第一条ノ二」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス