(海軍特修兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十號
公布年月日: 昭和13年11月24日
法令の形式: 勅令
朕海軍特修兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第七百三十號
海軍特修兵令中左ノ通改正ス
第一條及第三條中「工術」ヲ「工作術」ニ改ム
第六條第一項中「所轄長」ノ下ニ「(在鄕ノ特修兵ニ付テハ其ノ在籍鎭守府ノ海軍人事部長)」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍特修兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第七百三十号
海軍特修兵令中左ノ通改正ス
第一条及第三条中「工術」ヲ「工作術」ニ改ム
第六条第一項中「所轄長」ノ下ニ「(在郷ノ特修兵ニ付テハ其ノ在籍鎮守府ノ海軍人事部長)」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス