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(海軍軍医学校令外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十七號
公布年月日: 昭和20年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍特修兵令
改正:
海軍軍医学校令
改正:
海軍病院令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍軍醫學校令外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月一日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
勅令第百九十七號
第一條
海軍軍醫學校勅令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「學術」ヲ「高等ノ學術」ニ、「練習セシメ海軍衞生兵曹長及上等衞生兵曹ニ對シ看護科特務士官ノ素養ニ必要ナル敎育ヲ施ス」ヲ「練習セシムル」ニ改ム
第三條中「監事」ヲ削ル
第十條ヲ削リ第十條ノ二ヲ第十條トシ第十條ノ三ヲ第十條ノ二トシ第十條ノ四ヲ第十條ノ三トス
第十三條中「海軍准士官以上」ヲ「海軍士官」ニ改ム
第十四條中「五種」ヲ「三種」ニ改メ第二號及第五號ヲ削リ第三號ヲ第二號トシ第四號ヲ第三號トス
第十六條及第十七條ノ三ヲ削リ第十七條ヲ第十六條トシ第十七條ノ二ヲ第十七條トス
第二十一條中「海軍士官ニ在リテハ海軍大臣、海軍准士官ニ在リテハ海軍大臣ノ指定ニ依リ在籍鎭守府司令長官」ヲ「海軍大臣ハ」ニ改ム
第二十二條第一項中「選修學生以外ノ」及同條第二項中「及第十六條」竝ニ同條第三項ヲ削ル
第二十三條ヲ削リ第二十四條ヲ第二十三條トシ第二十五條ヲ第二十四條トス
第二條
海軍病院令中左ノ通改正ス
第二條中「海軍大臣ノ定ムル鎭守府ニ屬ス」ヲ「海軍大臣ノ指定スル鎭守府又ハ海軍衞生學校ニ屬ス」ニ改ム
第六條中「又ハ警備府司令長官」ヲ「、警備府司令長官又ハ海軍衞生學校長」ニ改ム
第十三條乃至第十八條ヲ削ル
第三條
海軍特修兵令中左ノ通改正ス
第一條第二十二號ヲ左ノ如ク改ム
二十二
衞生術
第三條第二十一號ヲ左ノ如ク改ム
二十一
衞生術 掌衞生兵
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍軍医学校令外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月一日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
勅令第百九十七号
第一条
海軍軍医学校勅令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「学術」ヲ「高等ノ学術」ニ、「練習セシメ海軍衛生兵曹長及上等衛生兵曹ニ対シ看護科特務士官ノ素養ニ必要ナル教育ヲ施ス」ヲ「練習セシムル」ニ改ム
第三条中「監事」ヲ削ル
第十条ヲ削リ第十条ノ二ヲ第十条トシ第十条ノ三ヲ第十条ノ二トシ第十条ノ四ヲ第十条ノ三トス
第十三条中「海軍准士官以上」ヲ「海軍士官」ニ改ム
第十四条中「五種」ヲ「三種」ニ改メ第二号及第五号ヲ削リ第三号ヲ第二号トシ第四号ヲ第三号トス
第十六条及第十七条ノ三ヲ削リ第十七条ヲ第十六条トシ第十七条ノ二ヲ第十七条トス
第二十一条中「海軍士官ニ在リテハ海軍大臣、海軍准士官ニ在リテハ海軍大臣ノ指定ニ依リ在籍鎮守府司令長官」ヲ「海軍大臣ハ」ニ改ム
第二十二条第一項中「選修学生以外ノ」及同条第二項中「及第十六条」並ニ同条第三項ヲ削ル
第二十三条ヲ削リ第二十四条ヲ第二十三条トシ第二十五条ヲ第二十四条トス
第二条
海軍病院令中左ノ通改正ス
第二条中「海軍大臣ノ定ムル鎮守府ニ属ス」ヲ「海軍大臣ノ指定スル鎮守府又ハ海軍衛生学校ニ属ス」ニ改ム
第六条中「又ハ警備府司令長官」ヲ「、警備府司令長官又ハ海軍衛生学校長」ニ改ム
第十三条乃至第十八条ヲ削ル
第三条
海軍特修兵令中左ノ通改正ス
第一条第二十二号ヲ左ノ如ク改ム
二十二
衛生術
第三条第二十一号ヲ左ノ如ク改ム
二十一
衛生術 掌衛生兵
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革