(海軍特修兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十一號
公布年月日: 昭和7年11月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍特修兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月三十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 岡田啓介
勅令第三百三十一號
海軍特修兵令中左ノ通改正ス
第一條中第八號ヲ第九號トシ以下順次繰下ゲ同條第七號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
八 航空兵器術
第三條中「第一號乃至第八號、第十號乃至第十二號又ハ第十四號」ヲ「第一號乃至第九號、第十一號乃至第十三號又ハ第十五號」ニ改メ同條第八號ヲ第九號トシ以下順次繰下ゲ同條第七號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
八 航空兵器術 掌航空兵器兵
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍特修兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月三十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 岡田啓介
勅令第三百三十一号
海軍特修兵令中左ノ通改正ス
第一条中第八号ヲ第九号トシ以下順次繰下ゲ同条第七号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
八 航空兵器術
第三条中「第一号乃至第八号、第十号乃至第十二号又ハ第十四号」ヲ「第一号乃至第九号、第十一号乃至第十三号又ハ第十五号」ニ改メ同条第八号ヲ第九号トシ以下順次繰下ゲ同条第七号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
八 航空兵器術 掌航空兵器兵
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス