第一條 海軍特修兵トハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ特別ノ技術ヲ修メ之ニ對スル證狀ヲ授與セラレタル海軍下士卒ヲ謂フ
第三條 前條第一號乃至第六號及第九號乃至第十一號ノ特修兵ヲ特ニ左ノ如ク呼稱ス
第五條 海軍大臣ハ海軍特修兵タルヘキ者ヲシテ特修技術ノ種類ニ從ヒ其ノ修ムヘキ課程ヲ卒業シタル後五年以內現役ニ服スヘキコトヲ誓約セシムルコトヲ得
第六條 海軍大臣ハ必要ト認ムルトキハ海軍特修兵ノ有スル證狀ノ有效期間ヲ限定スルコトヲ得但シ前條ノ規定ニ依リ誓約セシメタル期間內ニ在リテハ此ノ限ニ在ラス
第七條 海軍特修兵ニシテ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルトキハ其ノ有スル證狀ハ褫奪セラレタルモノトス
海軍特修兵ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ所轄長ハ所屬長官ノ認可ヲ經テ其ノ有スル證狀ヲ褫奪スルコトヲ得