海軍特修兵条例
法令番号: 勅令第二百三十九號
公布年月日: 明治43年5月30日
法令の形式: 勅令
朕海軍特修兵條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二百三十九號
海軍特修兵條例
第一條 海軍特修兵トハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ特別ノ技術ヲ修メ之ニ對スル證狀ヲ授與セラレタル海軍下士卒ヲ謂フ
第二條 海軍特修兵ノ種類左ノ如シ
一 掌砲證狀ヲ有スル者
二 掌水雷證狀ヲ有スル者
三 掌帆證狀ヲ有スル者
四 掌信號證狀ヲ有スル者
五 掌電信證狀ヲ有スル者
六 掌角證狀ヲ有スル者
七 軍樂修業證狀ヲ有スル者
八 船匠證狀ヲ有スル者
九 掌機證狀ヲ有スル者
十 掌電機證狀ヲ有スル者
十一 掌工證狀ヲ有スル者
十二 裝創證狀ヲ有スル者
十三 掌記證狀ヲ有スル者
十四 掌廚證狀ヲ有スル者
第三條 前條第一號乃至第六號及第九號乃至第十一號ノ特修兵ヲ特ニ左ノ如ク呼稱ス
一 掌砲證狀ヲ有スル者 掌砲兵
二 掌水雷證狀ヲ有スル者 掌水雷兵
三 掌帆證狀ヲ有スル者 掌帆兵
四 掌信號證狀ヲ有スル者 掌信號兵
五 掌電信證狀ヲ有スル者 掌電信兵
六 掌角證狀ヲ有スル者 掌角兵
七 掌機證狀ヲ有スル者 掌機兵
八 掌電機證狀ヲ有スル者 掌電機兵
九 掌工證狀ヲ有スル者 掌工兵
第四條 海軍特修兵ニハ之ヲ表彰スヘキ臂章ヲ附與ス
第五條 海軍大臣ハ海軍特修兵タルヘキ者ヲシテ特修技術ノ種類ニ從ヒ其ノ修ムヘキ課程ヲ卒業シタル後五年以內現役ニ服スヘキコトヲ誓約セシムルコトヲ得
第六條 海軍大臣ハ必要ト認ムルトキハ海軍特修兵ノ有スル證狀ノ有效期間ヲ限定スルコトヲ得但シ前條ノ規定ニ依リ誓約セシメタル期間內ニ在リテハ此ノ限ニ在ラス
第七條 海軍特修兵ニシテ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルトキハ其ノ有スル證狀ハ褫奪セラレタルモノトス
海軍特修兵ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ所轄長ハ所屬長官ノ認可ヲ經テ其ノ有スル證狀ヲ褫奪スルコトヲ得
一 品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキトキ
二 怠慢ニシテ實務ノ成績不良ナルトキ
附 則
本令ハ明治四十三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ特修技術ニ關スル證狀、證書ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ本令ノ證狀ト看做ス
朕海軍特修兵条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二百三十九号
海軍特修兵条例
第一条 海軍特修兵トハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ特別ノ技術ヲ修メ之ニ対スル証状ヲ授与セラレタル海軍下士卒ヲ謂フ
第二条 海軍特修兵ノ種類左ノ如シ
一 掌砲証状ヲ有スル者
二 掌水雷証状ヲ有スル者
三 掌帆証状ヲ有スル者
四 掌信号証状ヲ有スル者
五 掌電信証状ヲ有スル者
六 掌角証状ヲ有スル者
七 軍楽修業証状ヲ有スル者
八 船匠証状ヲ有スル者
九 掌機証状ヲ有スル者
十 掌電機証状ヲ有スル者
十一 掌工証状ヲ有スル者
十二 装創証状ヲ有スル者
十三 掌記証状ヲ有スル者
十四 掌厨証状ヲ有スル者
第三条 前条第一号乃至第六号及第九号乃至第十一号ノ特修兵ヲ特ニ左ノ如ク呼称ス
一 掌砲証状ヲ有スル者 掌砲兵
二 掌水雷証状ヲ有スル者 掌水雷兵
三 掌帆証状ヲ有スル者 掌帆兵
四 掌信号証状ヲ有スル者 掌信号兵
五 掌電信証状ヲ有スル者 掌電信兵
六 掌角証状ヲ有スル者 掌角兵
七 掌機証状ヲ有スル者 掌機兵
八 掌電機証状ヲ有スル者 掌電機兵
九 掌工証状ヲ有スル者 掌工兵
第四条 海軍特修兵ニハ之ヲ表彰スヘキ臂章ヲ附与ス
第五条 海軍大臣ハ海軍特修兵タルヘキ者ヲシテ特修技術ノ種類ニ従ヒ其ノ修ムヘキ課程ヲ卒業シタル後五年以内現役ニ服スヘキコトヲ誓約セシムルコトヲ得
第六条 海軍大臣ハ必要ト認ムルトキハ海軍特修兵ノ有スル証状ノ有効期間ヲ限定スルコトヲ得但シ前条ノ規定ニ依リ誓約セシメタル期間内ニ在リテハ此ノ限ニ在ラス
第七条 海軍特修兵ニシテ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ有スル証状ハ褫奪セラレタルモノトス
海軍特修兵ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ所轄長ハ所属長官ノ認可ヲ経テ其ノ有スル証状ヲ褫奪スルコトヲ得
一 品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキトキ
二 怠慢ニシテ実務ノ成績不良ナルトキ
附 則
本令ハ明治四十三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ特修技術ニ関スル証状、証書ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ本令ノ証状ト看做ス