日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍特修兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十二號
公布年月日: 大正9年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍特修兵令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍特修兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月二十七日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第五百九十二號
海軍特修兵令中左ノ通改正ス
第一條中「軍樂」ヲ「軍樂術」ニ改メ第六號ヲ第八號ニ改メ以下順次繰下ケ同條ニ左ノ二號ヲ加フ
六
航空術
七
航空工術
第三條中「第五號、第八號乃至第十號又ハ第十二號」ヲ「第七號、第十號乃至第十二號又ハ第十四號」ニ改メ第六號ヲ第八號ニ改メ以下順次繰下ケ同條ニ左ノ二號ヲ加フ
六
航空術 掌航空兵
七
航空工術 掌航空工兵
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍特修兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月二十七日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第五百九十二号
海軍特修兵令中左ノ通改正ス
第一条中「軍楽」ヲ「軍楽術」ニ改メ第六号ヲ第八号ニ改メ以下順次繰下ケ同条ニ左ノ二号ヲ加フ
六
航空術
七
航空工術
第三条中「第五号、第八号乃至第十号又ハ第十二号」ヲ「第七号、第十号乃至第十二号又ハ第十四号」ニ改メ第六号ヲ第八号ニ改メ以下順次繰下ケ同条ニ左ノ二号ヲ加フ
六
航空術 掌航空兵
七
航空工術 掌航空工兵
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革