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(海軍特修兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 大正9年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍特修兵令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍特修兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月三十日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第六十六號
海軍特修兵令中左ノ通改正ス
第一條中「下士卒」ヲ「下士官兵」ニ、「艦團」ヲ「艦船部隊」ニ、「掌記術」ヲ「經理術」ニ改ム
第三條中「又ハ第八號乃至第十號」ヲ「、第八號乃至第十號又ハ第十二號」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
九
經理術 掌經理兵
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍特修兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月三十日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第六十六号
海軍特修兵令中左ノ通改正ス
第一条中「下士卒」ヲ「下士官兵」ニ、「艦団」ヲ「艦船部隊」ニ、「掌記術」ヲ「経理術」ニ改ム
第三条中「又ハ第八号乃至第十号」ヲ「、第八号乃至第十号又ハ第十二号」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
九
経理術 掌経理兵
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革