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(海軍特修兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 昭和5年5月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍特修兵令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍特修兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二十九日
內閣總理大臣 濱口雄幸
海軍大臣 財部彪
勅令第百五號
海軍特修兵令中左ノ通改正ス
第一條第八號中「航空工術」ヲ「整備術」ニ改ム
第三條第八號中「航空工術」ヲ「整備術」ニ、「掌航空工兵」ヲ「掌整備兵」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍特修兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二十九日
内閣総理大臣 浜口雄幸
海軍大臣 財部彪
勅令第百五号
海軍特修兵令中左ノ通改正ス
第一条第八号中「航空工術」ヲ「整備術」ニ改ム
第三条第八号中「航空工術」ヲ「整備術」ニ、「掌航空工兵」ヲ「掌整備兵」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革