(陸軍監獄官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 大正12年3月24日
法令の形式: 勅令
朕陸軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十三日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第四十七號
陸軍監獄官制中左ノ通改正ス
第一條 陸軍監獄ハ軍法會議所在地ニ之ヲ置キ其ノ名稱ハ別表ニ依ル
第一條ノ二 各陸軍監獄ノ種類ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
陸軍監獄ノ名稱
東京衞戍刑務所
大阪衞戍刑務所
小倉衞戍刑務所
旭川衞戍刑務所
朝鮮衞戍刑務所
臺北衞戍刑務所
關東衞戍刑務所
仙臺衞戍拘禁所
名古屋衞戍拘禁所
廣島衞戍拘禁所
熊本衞戍拘禁所
弘前衞戍拘禁所
金澤衞戍拘禁所
姬路衞戍拘禁所
善通寺衞戍拘禁所
高田衞戍拘禁所
宇都宮衞戍拘禁所
豐橋衞戍拘禁所
京都衞戍拘禁所
岡山衞戍拘禁所
久留米衞戍拘禁所
朕陸軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十三日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第四十七号
陸軍監獄官制中左ノ通改正ス
第一条 陸軍監獄ハ軍法会議所在地ニ之ヲ置キ其ノ名称ハ別表ニ依ル
第一条ノ二 各陸軍監獄ノ種類ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
陸軍監獄ノ名称
東京衛戍刑務所
大阪衛戍刑務所
小倉衛戍刑務所
旭川衛戍刑務所
朝鮮衛戍刑務所
台北衛戍刑務所
関東衛戍刑務所
仙台衛戍拘禁所
名古屋衛戍拘禁所
広島衛戍拘禁所
熊本衛戍拘禁所
弘前衛戍拘禁所
金沢衛戍拘禁所
姫路衛戍拘禁所
善通寺衛戍拘禁所
高田衛戍拘禁所
宇都宮衛戍拘禁所
豊橋衛戍拘禁所
京都衛戍拘禁所
岡山衛戍拘禁所
久留米衛戍拘禁所