(関東都督府所在地及韓国駐箚軍司令部所在地ニ設置スル陸軍監獄ノ管理ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 明治40年3月15日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府所在地及韓國駐箚軍司令部所在地ニ設置スル陸軍監獄ノ管理ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第四十一號
關東都督府所在地及韓國駐箚軍司令部所在地ニ設置スル陸軍監獄ニ關シテハ陸軍監獄條例ニ依リ師團長ニ屬スル職權ハ關東都督又ハ韓國駐箚軍司令官之ヲ行ヒ其ノ監獄長ハ關東都督又ハ韓國駐箚軍司令官ニ隸ス
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府所在地及韓国駐箚軍司令部所在地ニ設置スル陸軍監獄ノ管理ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第四十一号
関東都督府所在地及韓国駐箚軍司令部所在地ニ設置スル陸軍監獄ニ関シテハ陸軍監獄条例ニ依リ師団長ニ属スル職権ハ関東都督又ハ韓国駐箚軍司令官之ヲ行ヒ其ノ監獄長ハ関東都督又ハ韓国駐箚軍司令官ニ隷ス
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス