(陸軍監獄官制及陸軍録事任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十三號
公布年月日: 昭和19年7月26日
法令の形式: 勅令
朕陸軍監獄官制及陸軍錄事任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月二十五日
內閣總理大臣 小磯國昭
陸軍大臣 杉山元
勅令第四百七十三號
第一條 陸軍監獄官制中左ノ通改正ス
第四條ニ左ノ一項ヲ加フ
監獄長ハ陸軍法務部將校ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第二條 陸軍錄事任用令中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
陸軍錄事特別任用令
第一條 陸軍錄事ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ヨリ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
一 錄事登用試驗ヲ經テ其ノ合格證書ヲ有スル者
二 裁判所書記登用試驗ヲ經テ其ノ及第證書ヲ有スル者
第二條及第四條ヲ削リ第三條ヲ第二條トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍監獄官制及陸軍録事任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月二十五日
内閣総理大臣 小磯国昭
陸軍大臣 杉山元
勅令第四百七十三号
第一条 陸軍監獄官制中左ノ通改正ス
第四条ニ左ノ一項ヲ加フ
監獄長ハ陸軍法務部将校ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第二条 陸軍録事任用令中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
陸軍録事特別任用令
第一条 陸軍録事ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ヨリ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
一 録事登用試験ヲ経テ其ノ合格証書ヲ有スル者
二 裁判所書記登用試験ヲ経テ其ノ及第証書ヲ有スル者
第二条及第四条ヲ削リ第三条ヲ第二条トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス