(陸軍監獄官制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
朕陸軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
陸軍大臣 山梨半造
勅令第九十號
陸軍監獄官制中左ノ通改正ス
第九條ニ左ノ一項ヲ加フ
監獄看守ノ採用ニ關スル規程ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
陸軍大臣 山梨半造
勅令第九十号
陸軍監獄官制中左ノ通改正ス
第九条ニ左ノ一項ヲ加フ
監獄看守ノ採用ニ関スル規程ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス