(陸軍監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 大正14年4月28日
法令の形式: 勅令
朕陸軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月二十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百五十四號
陸軍監獄官制中左ノ通改正ス
第一條中「所在地」ノ下ニ「(但シ第十二師管ニ在リテハ久留米衞戍地及小倉衞戍地)」ヲ加フ
別表中「高田衞戍拘禁所」、「豐橋衞戍拘禁所」及「岡山衞戍拘禁所」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月二十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百五十四号
陸軍監獄官制中左ノ通改正ス
第一条中「所在地」ノ下ニ「(但シ第十二師管ニ在リテハ久留米衛戍地及小倉衛戍地)」ヲ加フ
別表中「高田衛戍拘禁所」、「豊橋衛戍拘禁所」及「岡山衛戍拘禁所」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス