(陸軍監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八號
公布年月日: 昭和16年4月9日
法令の形式: 勅令
朕陸軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第四百八號
陸軍監獄官制中左ノ通改正ス
別表中「小倉陸軍刑務所」ノ次ニ
福岡陸軍拘禁所
札幌陸軍拘禁所
ヲ、「旭川陸軍拘禁所」ノ次ニ「羅南陸軍拘禁所」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年四月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第四百八号
陸軍監獄官制中左ノ通改正ス
別表中「小倉陸軍刑務所」ノ次ニ
福岡陸軍拘禁所
札幌陸軍拘禁所
ヲ、「旭川陸軍拘禁所」ノ次ニ「羅南陸軍拘禁所」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年四月十日ヨリ之ヲ施行ス