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法令データベース
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(陸軍監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八號
公布年月日: 昭和16年4月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍監獄官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第四百八號
陸軍監獄官制中左ノ通改正ス
別表中「小倉陸軍刑務所」ノ次ニ
「
福岡陸軍拘禁所
札幌陸軍拘禁所
」
ヲ、「旭川陸軍拘禁所」ノ次ニ「羅南陸軍拘禁所」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年四月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第四百八号
陸軍監獄官制中左ノ通改正ス
別表中「小倉陸軍刑務所」ノ次ニ
「
福岡陸軍拘禁所
札幌陸軍拘禁所
」
ヲ、「旭川陸軍拘禁所」ノ次ニ「羅南陸軍拘禁所」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年四月十日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革