陸軍監獄官官制
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
朕陸軍監獄官官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百四十二號
陸軍監獄官官制
第一條 陸軍監獄ニ左ノ職員ヲ置ク
陸軍監獄長
陸軍監獄書記
陸軍監獄看守長
陸軍監獄看守
第二條 監獄長ハ奏任トシ監獄書記及監獄看守長ハ判任トシ監獄看守ハ判任官待遇トス
第三條 監獄長ハ衞戍司令官若クハ屯田兵司令官ニ隸シ監獄ノ事務ヲ掌理ス
第四條 監獄長ハ陸軍懲罰令ニ定ムル所ニ從ヒ監獄所屬員ヲ懲戒ス
第五條 監獄書記ハ監獄長ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 監獄長事故アルトキハ上席監獄書記其ノ事務ヲ代理ス
第七條 監獄看守長ハ監獄長ノ命ヲ承ケ監獄ノ戒護ヲ掌リ監獄看守ヲ指揮監督ス
第八條 監獄看守ハ監獄看守長ノ命ヲ承ケ看守、護送及門衞等ノ事ニ服ス
第九條 監獄看守長及監獄看守職務ニ服スルトキハ刀ヲ帶ヒ制服ヲ著ス
第十條 監獄內ノ衞生事務ハ其ノ地所在ノ衞戍病院附軍醫及看護長ヲシテ之ヲ管掌セシム但札幌ニ在テハ屯田兵軍醫部附軍醫ヲシテ之ヲ管掌セシム
附 則
第十一條 本令施行前ヨリ陸軍監獄ニ職ヲ奉スル下士卒ハ本令施行ノ日ヲ以テ現役滿期トス
下士ニシテ服役年數七年未滿ノ者ハ豫備役ニ七年以上十二年未滿ノ者ハ後備役ニ服セシム但明治二十四年勅令第百八十七號施行以前ニ任セラレタル軍吏部下士ニシテ服役九年未滿ノ者ハ豫備役ニ九年以上十二年未滿ノ者ハ後備役ニ服セシム
第十二條 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
本令中監獄看守ニ係ル規程ハ明治二十七年四月一日ヨリ施行ス
朕陸軍監獄官官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百四十二号
陸軍監獄官官制
第一条 陸軍監獄ニ左ノ職員ヲ置ク
陸軍監獄長
陸軍監獄書記
陸軍監獄看守長
陸軍監獄看守
第二条 監獄長ハ奏任トシ監獄書記及監獄看守長ハ判任トシ監獄看守ハ判任官待遇トス
第三条 監獄長ハ衛戍司令官若クハ屯田兵司令官ニ隷シ監獄ノ事務ヲ掌理ス
第四条 監獄長ハ陸軍懲罰令ニ定ムル所ニ従ヒ監獄所属員ヲ懲戒ス
第五条 監獄書記ハ監獄長ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 監獄長事故アルトキハ上席監獄書記其ノ事務ヲ代理ス
第七条 監獄看守長ハ監獄長ノ命ヲ承ケ監獄ノ戒護ヲ掌リ監獄看守ヲ指揮監督ス
第八条 監獄看守ハ監獄看守長ノ命ヲ承ケ看守、護送及門衛等ノ事ニ服ス
第九条 監獄看守長及監獄看守職務ニ服スルトキハ刀ヲ帯ヒ制服ヲ著ス
第十条 監獄内ノ衛生事務ハ其ノ地所在ノ衛戍病院附軍医及看護長ヲシテ之ヲ管掌セシム但札幌ニ在テハ屯田兵軍医部附軍医ヲシテ之ヲ管掌セシム
附 則
第十一条 本令施行前ヨリ陸軍監獄ニ職ヲ奉スル下士卒ハ本令施行ノ日ヲ以テ現役満期トス
下士ニシテ服役年数七年未満ノ者ハ予備役ニ七年以上十二年未満ノ者ハ後備役ニ服セシム但明治二十四年勅令第百八十七号施行以前ニ任セラレタル軍吏部下士ニシテ服役九年未満ノ者ハ予備役ニ九年以上十二年未満ノ者ハ後備役ニ服セシム
第十二条 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
本令中監獄看守ニ係ル規程ハ明治二十七年四月一日ヨリ施行ス